2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
通学路の安全につきましては、学校における安全教育のみならず、委員御指摘のとおり、ガードレールの整備などの道路管理者による道路環境整備、通行禁止や速度規制等の地元警察による交通規制など、総合的な交通安全対策により確保する必要があるというふうに考えてございます。
通学路の安全につきましては、学校における安全教育のみならず、委員御指摘のとおり、ガードレールの整備などの道路管理者による道路環境整備、通行禁止や速度規制等の地元警察による交通規制など、総合的な交通安全対策により確保する必要があるというふうに考えてございます。
交通規制の話でございまして、交通規制については時間指定の通行禁止など、交通規制、何十年も前に決めた、設定をしたものがそのままになっている、実態に即していない事例が多々見られます。 例えば、保育園、幼稚園の周辺道路で、退園時間等が変わっても時間帯を変えずに何十年も規制がそのままになっている。
一つの例を申し上げますと、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官につきましては、自衛隊法あるいは災害対策基本法の定めるところによりまして、基地外における通行禁止区域等において車両等が自衛隊の使用する緊急通行車両の通行の妨害となるといったような場合に、警察官がその場にいない場合に限って、その車両等の所有者に対して車両等を移動することを命ずることができ、あるいはその移動命令を受けた者がその措置をとらないというときは
は、地域的に、大阪府のど真ん中に大阪市という政令都市がありますので、どこに行くにしても、移動するにしても、大阪市内を通らないと行けなかったりとか、そういうふうな交通網も構築されているので、どうしても大阪市内でそういう警備を強化すると、その周辺の経済活動もかなりの影響を受けてしまうというのが大阪の特徴なんですけれども、これは、事前にやはり大分、今でもやっていただいているとは思うんですけれども、その通行禁止区域
具体的には、主会場周辺や各国首脳等の宿泊場所の周辺、主会場と宿泊場所を結ぶ高速道路、一般道において、サミット開催の前日から各国首脳等が離日するまでの間、通行禁止等の所要の交通規制を大規模かつ長時間にわたって実施することが不可避となる見込みです。
確かに、関越トンネル、関越自動車道はあるんですが、緊急的な措置を除けば、危険自動車の通行禁止という区間でもございます。 これは、複眼的な交通確保をするためにもインフラの維持というのは大変重要だというふうに考えておりますが、災害時の重要道路の確保についての国土交通省の考え方をお聞かせください。
災害対策においても、道路の通行どめや特定の車両以外の通行禁止規制等を協力して行うことにより、被害の防止や早期の復旧に努めているところでございます。 お尋ねの大雪対策につきましても、チェーン規制による対応と通行どめによる対応のいずれによることとするかという点や、チェーン規制を徹底するための現場における対応、警察による取締り等について、しっかりと連携してまいります。
道路通行に関しましては、道路管理者が通行禁止などの措置を講じたときは、都道府県警察と連携して、住民などに周知徹底を図るための必要な支援を行います。 以上、基本的な対応を申し上げましたけれども、現実には、委員御指摘のとおり、さまざまなケースが想定されます。個別具体の事例に応じて、政府全体で、それぞれのケースの対応を検討し、実施していくこととなると考えております。
特に、平成二十四年四月以降、登下校中の児童等が死傷する交通事故が全国で連続して発生したことなどから、学校、警察、道路管理者等による緊急合同点検を実施し、この結果に基づき、信号機ですとか横断歩道等の設置に努めているところでございますが、歩道のない道路につきましても、路側帯の拡幅ですとかその設置、あるいは通行禁止規制の実施ですとかその変更など、こういった必要な対策に取り組んできているところでございます。
このため、従来より、高速道路における大型貨物自動車の法定速度を他の自動車より二十キロメートル毎時低い八十キロメートル毎時としておりますほか、最高速度違反等の悪質、危険な違反を重点とする交通指導取締りの推進、そして生活道路等における大型車通行禁止規制等の適切な実施等の取組を行っているところでございます。
それでは、今月、常磐道、今まで通行禁止だった部分も開通をいたしました。先ほどの郡委員がちょうどNEXCO東日本の資料を出されておりますが、私は、先週、これを実際に通って見てまいりました。大臣、大臣御自身は、この数日間ですが、通られましたでしょうか。
都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、通行禁止等を行おうとする道路の区間において、車両の移動等の措置をとるべきことを要請することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
今回、通行禁止区域の設定の考え方が変わるわけですよね。つまり、アクセス道路も含めてやるんだと。それは理解できるんです。 だとすれば、結果として、区域の指定をするときの判断をもう少しシンプルにすれば、つまり一定の幅を持たせれば、警察官ができるのではないかというふうに思うんですね。しかも、ここは準用規定がありますよね。
都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、通行禁止等を行おうとする道路の区間において、車両の移動等の措置をとるべきことを要請することができることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○副大臣(野上浩太郎君) 御案内のとおり、国などの道路管理者は、道路の構造保全をしたり通行の安全を確保するために、区間を定めて道路の通行ですとかあるいは通行禁止をしたり、また制限をしたりすることができるということになっております。
今かなり、もう渡らないで通行禁止の橋が現実にあるわけで、そこは廃止ということを含めて当然考えていい。 宮崎県なんかで宮崎市に行ってみますと、老朽化している。しかし、交通量が非常にふえている。
通行禁止道路では、人は、自動車が来ないとの前提で通行しているため、禁止に違反して進行してきた自動車に対応することが困難であり、そのような運転行為の危険性、悪質性は、赤色信号等を殊更に無視する類型、法案では二条五号に当たりますが、これに相当することから、従来の危険運転類型である第一号から五号に追加されました。
本法律案の第二条六号は、通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為を新たに危険運転行為として危険運転致死傷罪の対象とし、通行禁止道路は具体的には政令で定めるというふうに出ています。 政令では具体的にどのようなものを対象にすることを考えているのか、そして法律ではなく政令で定めることにしている経緯についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘の通行禁止道路につきましては、道路交通法で通行が禁止されている道路のうち、その道路を禁止に反して走行することの危険性や悪質性が類型的に高いもの、すなわち、ほかの通行者から見ますと、自動車が進行してくることはないはずであるという前提で通行しているにもかかわらず、禁止に反して自動車が通行してくると、そういう場合があるということに着目しているわけでございまして、そのような
○若林健太君 今、車両通行止め道路を通行禁止道路として指定することを想定しているというお話がありました。 車両通行止め道路というと、ずっと通行止めになっているところと時間帯によって通行止めになっているところというのがあると思います。特に、いわゆるスクールゾーンのように、例えば朝の一時間だけ車両通行止めになるような道路が政令で定める通行禁止道路に含まれるのかというところが大事になると思います。
すなわち、その一として、現行の刑法の危険運転致死傷罪における悪質、危険な一定の運転行為と同等に悪質、危険な運転行為である、通行禁止道路において重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為により人を死傷させたことも危険運転致死傷罪とした上、従来の危険運転致死傷罪とともに本法律案に規定することとしております。
そこで、お尋ねしますけれども、例えば、無免許で全く道路標識が読めない方が、今回の法改正の中で通行禁止道路の通行というものが危険運転致死傷の中の類型に追加されていますけれども、その道路標識を勉強したことがない方が、通行禁止区分に入っていって、いや、この標識は何の標識かわかりませんでしたと。これはでは故意にはならないということなんですか。
○稲田政府参考人 まず、危険運転致死傷罪そのものは、故意に危険な自動車の運転を行い、その結果、人を死傷させた者を暴行に準じて処罰しようとするものでございますから、第二条第六号の危険運転致死傷罪につきましても、通行禁止道路を進行することについての故意、認識が必要でありまして、運転免許の有無を問わず、通行禁止道路を進行することについて故意がなければ、この二条六号の危険運転致死傷罪が成立しないということになるわけでございます